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「会社じゃないと許可は無理でしょ?」と思われがちですが、一人親方(個人事業主)でも建設業許可は取れます。ポイントは、会社なら役員と技術者で分担する役割を、一人で兼ねられるかどうかです。条件を満たせば一人でも十分に取得可能です。
結論:要件を満たせば取れる
経管
本人が経営経験を満たせばOK
専技
本人が資格/実務経験でOK
兼任
同一営業所なら経管と専技の兼任も可
一人で満たす要件(図)
図:一人親方が押さえる4点
① 経営業務の管理責任者(経管)
建設業の経営経験など。個人事業主としての経験も対象になり得る。
本人で可
② 専任技術者(専技)
その業種の国家資格、または実務経験。
本人で可
③ 財産的基礎
一般許可なら自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力 など。
残高証明等で示す
④ 欠格要件に当たらない・誠実性
過去の刑罰・取消しなどに該当しない。
本人を確認
実務のワンポイント
経管と専技は、同じ営業所なら同一人が兼ねられるのが一般的です。だから一人親方でも、その一人が両方の要件を満たせば許可は取れます。逆に言えば、その一人に何かあると事業が止まるリスクもあるので、将来の体制づくりも頭の片隅に置いておくと安心です。
一人親方が気をつける点
- 常勤性 → 経管・専技はその営業所に常勤しているのが前提。他社で常勤扱いだと使えないことがあります。
- 財産的基礎の500万円 → 一般許可では多くの場合、通帳残高証明などで示します。タイミングに注意。
- 法人化との関係 → 将来法人にすると許可は取り直しが原則。承継の認可制度もあるので、見通しを立てておくと良いです。
本記事は一般的な情報の提供を目的としたものです。法令・運用は改正で変わる場合があり、個別のケースの判断・申請の代行・相談対応は行いません。具体的なご判断は、お住まいの都道府県の公式手引き・管轄窓口・専門家にご確認ください。

