東京都内に営業所を置いて建設業の許可を取る場合は、東京都知事の許可を申請します。所管は東京都都市整備局 市街地建築部 建設業課。様式・確認資料・手数料の納付方法は公式手引きに従う必要があり、提出部数や証紙の扱いは県ごとに差があります。このページでは東京都の公式情報への入口と、共通の制度ポイントをまとめます。
東京都の公式手引き(最新版で要確認)
申請の窓口(所管)
東京都知事許可の所管は東京都都市整備局 市街地建築部 建設業課です。窓口の住所・電話・受付時間・予約要否は変更されることがあるため、上記の公式手引き/公式サイトでご確認ください。
手数料の目安(全国共通の枠組み)
建設業許可の手数料の基本枠は全国共通で、知事新規は9万円(更新は5万円)、大臣許可は登録免許税15万円(更新5万円)です。納付方法(東京都の場合の収入証紙か現金か等)は東京都の公式手引きで必ず確認してください。
取るための5つの要件(共通制度)
許可を取るための要件は全国共通で、大きく次の5本柱です。詳細は「5つの要件」のページに整理しています。
加えて適切な社会保険への加入も要件です。東京都固有の特例は基本的にありませんが、確認資料の指定は東京都の手引きに従ってください。
許可なしでできる「軽微な工事」の範囲
許可なしで請けられるのは、建築一式は請負代金1,500万円未満(税込)または延べ面積150㎡未満の木造住宅、それ以外の工事は500万円未満(税込)まで。金額を分割して1件に見せかけるのはNG。詳しくは「許可はいくらの工事から必要?」を参照。
取得後の手続き(東京都も含めて全国共通)
許可は5年で更新。毎年の決算変更届(事業年度終了報告)を出していないと更新を受け付けてもらえないのは全国共通です。更新は満了の30日前までですが、繁忙期(3〜5月)の窓口は混みやすいので、満了の2〜3か月前から準備を始めると安全。
- 名義貸しNG → 常勤実態のない技術者の名前を借りるのは建設業法違反。誘いがあっても乗らないのが原則。
- 「軽微な工事」金額の分割NG → 1件を複数契約に分けて500万円未満に見せかけるのはNG。
- 確認資料は東京都の指定どおりに → 営業所の写真の撮り方など、各県で細かく指定があります。
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- 東京都都市整備局 市街地建築部 建設業課「東京都_建設業許可申請変更の手引_令和7年度」(令和7年度版)
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku_kaihatsu/kenchiku_shidou/gyosya_shido/kensetsu/kensetsu_kyoka_tebiki3(当サイト確認日:2026-05-21) - 建設業法(許可基準・手続)/国土交通省 建設業許可事務ガイドライン

