「建設業許可って、結局どんな条件がそろえば取れるの?」――調べると専門用語が並んでいて、自分が当てはまるのか分かりにくいですよね。じつは要件は大きく5つの柱に整理できます。この記事は、上から眺めるだけで「自分は何が足りていて、何が関門になりそうか」がだいたい見えるようにまとめました。覚える必要はありません、ざっと見ていってください。
まず全体像──要件は「5つの柱」
細かい話の前に、土台となる5つを並べます。一般建設業の許可では、おおむねこの5つがそろっているかが見られます。
くわえて、いまは適切な社会保険への加入も許可の要件になっています(後述)。それでは、つまずきやすい順に1つずつ見ていきます。
① 経営の責任者(経管)がいること
会社の経営を担ってきた経験のある人――いわゆる経営業務の管理責任者(経管)が常勤でいることが求められます。一般的には、建設業の経営業務について一定年数の経験を持つ役員などが該当します。最初の関門になりやすいのがこの「経管」と次の「専任技術者」で、社内に人がいるかがカギになります。
② 専任技術者を営業所ごとに置いていること
取りたい業種について、専任技術者を営業所ごとに常勤で置く必要があります。なれるのは、おおむね「該当する国家資格を持つ人」か「一定年数の実務経験がある人」です。実務経験で証明する場合は原則10年分の裏付け資料(契約書・注文書など)が必要になります。
③④⑤ 誠実性・財産的基礎・欠格要件
残りの3つは、人と書類がそろえばクリアできることが多い項目です。中身を整理しておきます。
忘れがち──「社会保険の加入」も要件
令和2年(2020年)10月の制度改正で、適切な社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)への加入が許可の要件に加わりました。5つの柱とあわせて、加入状況も確認されます。未加入だとこの段階で止まってしまうので、申請前に整えておくのが安心です。
「うちは大丈夫」と思って失敗しがちな点
要件はそろえたつもりでも、実際には引っかかりやすいポイントがあります。よく聞くものを挙げておきます。
- 常勤性の見落とし → 経管・専任技術者に予定した人が、実は別会社の社会保険に入っている、勤務地と住所が極端に離れている、といったケースで常勤性を否定されることがあります。
- 資格者がいないので名前を借りる? → 常勤実態のない人の名義を借りる「名義貸し」は建設業法違反。発覚すれば是正指導や許可の取消し対象になり得ます。誘いがあっても乗らないのが大原則です。
- 資格者が一人だから現場と兼任? → 営業所の専任技術者は、原則として工事現場の主任技術者などを兼ねられません。令和6年の改正で一定要件下の特例が設けられましたが無条件ではないため、「一人で全部回す」前提の計画は崩れやすいです。
- 確認資料は県でバラバラ → 法定の書類とは別に、各行政庁が独自に「確認資料」(営業所の写真など)を求めます。指定は県差が大きいので、必ず申請先の手引きで確認を。
一般と特定で、要件の重さが変わる
同じ建設業許可でも、一般建設業と特定建設業で要件の重さが変わります。下請に大きな金額を出す元請になる「特定」は、専任技術者や財産的基礎の基準がぐっと厳しくなります。まずは多くの方が対象になる「一般」で考えるのが入口です。
取るなら、何から始める?
大まかな流れはこうです。難しく見えますが、要は「人と書類を整えて出す」だけ。
つまずきやすいのは①の「人」です。まずは経管と専任技術者を社内で確保できそうかを確認するのがおすすめです。なお、必要書類や確認資料は都道府県によって運用が異なる場合がありますので、最終的にはお住まいの地域の手引きでご確認ください。

