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「500万円を超えると許可がいる」――よく聞く話ですが、いざ自分の工事が当てはまるのかとなると、意外とハッキリしません。「税込なの?」「1件ごと?」「うちは建築一式だけど?」と、つまずくポイントがいくつかあるからです。この記事は、図を見るだけで自分のケースがだいたい分かるように整理しました。読み込まなくて大丈夫、上から眺めるだけでOKです。
まず結論を3つで
細かい話の前に、ざっくりの結論から。一般的にはこの3パターンです。
許可は不要
「軽微な工事」だけのとき
許可が必要
その金額を超えたとき
無許可は違反
超える契約を無許可で請けると建設業法違反
線引きはこう(図で見てください)
許可がいらないのは「軽微な建設工事」だけ、というのが出発点です。その範囲は工事の種類で2つに分かれます。自分の工事がどちらかを見て、上から下へたどってみてください。
図:軽微な工事かどうかの線引き
建築一式工事のとき
請負金額1,500万円未満、または木造住宅で延べ150㎡未満?
あてはまる → 許可は不要(軽微な工事)
超える → 建設業許可が必要
その他の工事のとき(建築一式以外)
請負金額500万円未満(税込)?
未満 → 許可は不要(軽微な工事)
500万円以上 → 建設業許可が必要
実務のワンポイント
金額は税込・1件の請負契約ごとで見るのが基本です。「材料費は別でしょ?」と思いがちですが、材料費や消費税も含めた総額で判断されるのが一般的。ここを軽く見ると、知らないうちにラインを超えていた、ということが起こります。
「うちは大丈夫」と思って失敗しがちな点
金額の話はシンプルに見えて、実際には引っかかりやすいポイントがあります。よく聞くものを挙げておきます。
- 分けて発注すればセーフ? → 実質ひとつの工事を分割して契約を小さく見せても、合算で判断されるのが一般的です。許可逃れにはなりません。
- 材料は施主支給だから安い? → 提供される材料の価格を含めて見るケースがあり、思ったより総額が大きくなることがあります。
- 急に「許可がないと出せない」と言われた → 元請や施主から求められて慌てるパターン。許可取得には書類準備+審査でおおむね1〜2か月かかるため、必要になってからでは間に合わないことも。
- 資格者がいないので名前を借りる? → 常勤実態のない人の名義を借りる「名義貸し」は建設業法違反。発覚すれば許可の取消し対象にもなり得ます。誘いがあっても乗らないのが大原則です。
許可を取ると、何が変わる?
「面倒そう」という声も多いのですが、取れると動ける範囲が一気に広がります。一般的にはこんなメリットがあります。
500万円以上(建築一式なら1,500万円以上)の工事を正面から請けられるようになり、元請や施主からの信用も得やすくなります。さらに、公共工事を狙う道も開けます。
実務のワンポイント
公共工事を元請として狙うなら、許可 → 決算 → 経営事項審査(経審)→ 入札参加資格と、芋づる式に手続きが続きます。それぞれ時間がかかるので、「いつか公共工事も」と思っているなら、許可は早めに取っておくと後がラクです。
取るなら、何から始める?
大まかな流れはこうです。難しく見えますが、要は「人と書類を整えて出す」だけ。
① 要件の確認(経営の責任者・専任技術者がいるか)
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② 書類の収集・作成(数週間かかることも)
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③ 申請(窓口または電子申請)
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④ 審査(おおむね1〜2か月)→ 許可
つまずきやすいのは①の「人」です。経営の責任者(経管)と専任技術者を社内で確保できるかが最初の関門になることが多いので、ここから確認するのがおすすめです。なお、必要書類や審査にかかる期間は都道府県によって運用が異なる場合がありますので、最終的にはお住まいの地域の手引きでご確認ください。
本記事は一般的な情報の提供を目的としたものです。金額の基準や取り扱いは法改正・運用変更で変わる場合があり、個別のケースの判断は行いません。具体的なご判断は、お住まいの都道府県の公式手引き・管轄窓口・専門家にご確認ください。

