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「下請専門だから許可はいらない」「元請になるなら特別な許可がいる」――どちらも半分正解で半分誤解です。許可の種類自体は元請でも下請でも同じですが、元請として下請に大きく出すときだけ、特定建設業という上位の許可が必要になります。ここを図で押さえましょう。
まず大前提
軽微な工事を超える工事を請けるなら、元請でも下請でも建設業許可は必要です。「下請だから不要」ではありません。そのうえで、一般と特定の2種類があります。
一般と特定の分かれ目(図)
図:特定建設業が必要になる場合
下請として工事を請ける
自分が下請。下請にさらに大きく出すことは少ない。
一般建設業許可でOK(軽微超なら必要)
元請として下請に出す(小〜中)
下請代金の合計が基準未満。
一般建設業許可でOK
元請として下請に大きく出す
1件の工事で下請に出す総額が基準以上(建築一式とその他で金額が異なる)。
特定建設業許可が必要
実務のワンポイント
ポイントは「元請が下請にいくら出すか」です。自社の受注額ではなく、下請に出す金額の合計で判断します。金額の基準は法改正で引き上げられてきているため、具体的な金額はお住まいの最新の手引きで確認してください(本記事では固定額の明記は避けています)。
誤解しやすい点
- 「下請だから許可不要」 → 軽微を超えれば下請でも許可は必要です。
- 「元請=特定が必要」 → 下請に出す額が基準未満なら一般でOK。元請でも一般のことは多いです。
- 特定の要件は重い → 専任技術者・財産的基礎の基準が一般より厳しめ。元請で大きく出すなら早めの準備を。
一般・特定の金額基準は改正で変わります。本記事は仕組みの説明にとどめ、最新の金額・個別判断は行いません。管轄窓口・最新の手引きでご確認ください。
本記事は一般的な情報の提供を目的としたものです。法令・運用は改正で変わる場合があり、個別のケースの判断・申請の代行・相談対応は行いません。具体的なご判断は、お住まいの都道府県の公式手引き・管轄窓口・専門家にご確認ください。

