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建設業にも2024年4月から時間外労働の上限規制が適用されました。「結局、何時間までならいいの?」という疑問に、原則と例外をやさしく整理します。数字を押さえておけば、36協定の見直しや工期の組み方も考えやすくなります。
上限規制の基本
時間外労働(いわゆる残業)は、労使で結ぶ36(サブロク)協定の範囲で行えますが、その上限が法律で定められています。原則は月45時間・年360時間です。
原則(月)
45時間まで
原則(年)
360時間まで
超過
罰則の対象になり得る
特別条項を結んだ場合の上限
臨時的な特別の事情があり、労使が合意した場合(特別条項)でも、青天井ではありません。次の枠を超えることはできません。
図:特別条項でも超えられない枠
年720時間以内
時間外労働の年間合計の上限。
超過不可
月100時間未満(休日労働含む)
単月での上限。
超過不可
複数月平均80時間以内(休日労働含む)
2〜6か月の平均で判定。
超過不可
月45時間超は年6回まで
原則を超えられる回数の上限。
7回目以降は不可
実務のワンポイント
「月100時間未満」「複数月平均80時間以内」は休日労働も含めてカウントする点に注意。なお災害復旧・復興の事業など一部には特例的な扱いがありますが、原則として上の枠を意識した工程・人員計画が必要です。背景は建設業の2024年問題もあわせてどうぞ。
つまずきやすいポイント
- 36協定の未締結・未届け → そもそも時間外労働をさせる前提が整っていないケース。
- 休日労働の見落とし → 月100時間・平均80時間の判定に休日労働を入れ忘れる。
- 記録不足 → 労働時間を客観的に記録していないと、管理も証明もできません。
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本記事は一般的な情報の提供を目的としたものです。上限時間・特例の扱いは法改正や運用で変わる場合があり、個別のケースの判断・代行・相談対応は行いません。具体的なご判断は、所轄の労働基準監督署・公式資料・専門家にご確認ください。

