建設業許可とは?制度の全体像をやさしく総合ガイド

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「建設業許可って、結局なんのこと?」「うちは取らないとダメ?」――調べ始めると、500万円・5つの要件・知事と大臣・経審・更新……と用語が次々に出てきて、全体像がつかめないまま迷子になりがちです。この記事は、建設業許可の入口から取った後までを1本でざっと見渡せる地図です。細かい話は各テーマの記事に譲るので、まずはここで「自分が次にどこを読めばいいか」を見つけてください。上から眺めるだけでOKです。

まず全体像を1枚で

建設業許可まわりの話は、大きく4つのステップで並んでいます。今の自分がどのあたりにいるかを、まずざっくり確認しましょう。

図:建設業許可の全体フロー
① そもそも許可が要るか(軽微な工事を超えるか)
② 要件を満たすか(経管・専任技術者・財産など5つ)
③ 申請して取得(書類をそろえて窓口・電子申請→審査)
④ 取った後の維持(毎年の決算変更届・5年ごとの更新・変更届)

そもそも建設業許可とは?

建設業許可とは、一定規模以上の建設工事を請け負うために必要な、国(国土交通大臣)または都道府県知事の許可のことです。逆に言えば、「軽微な建設工事」だけなら許可は不要。この線引きが出発点になります。

許可は不要
「軽微な工事」だけのとき
許可が必要
その金額を超える工事を請けるとき
無許可は違反
超える契約を無許可で請けると建設業法違反

「軽微な工事」の目安は、建築一式工事なら請負金額1,500万円未満(または木造住宅で延べ150㎡未満)、その他の工事なら500万円未満(いずれも税込)です。金額は税込・1件の契約ごと・材料費込みで見るのが基本で、ここの数え方を間違えると知らないうちにラインを超えていることがあります。

実務のワンポイント
「今は軽微な工事ばかりだから不要」でも、元請や施主から急に「許可がないと出せない」と言われる場面は珍しくありません。取得には書類準備+審査でおおむね1〜2か月かかるので、可能性があるなら早めに動くと後がラクです。

許可の種類(知事/大臣・一般/特定)

建設業許可は、2つの軸で種類が分かれます。どちらも「営業所の場所」と「下請に出す金額」で決まり、難しい区分ではありません。

図:許可の2つの分かれ方
営業所が1つの都道府県だけ
複数県に営業所を置くかどうか。
知事許可

営業所が2つ以上の都道府県にまたがる
本店・支店が複数県にある。
大臣許可

元請として下請に大きく出す
1件の工事で下請に出す総額が基準以上(建築一式とその他で金額が異なる)。
特定建設業許可が必要(それ以外は一般)

知事許可でも、工事は全国どこでも施工できます(営業所の数で決まるだけ)。また、下請専門でも軽微な工事を超えるなら許可は必要で、「下請だから不要」ではありません。

取るための5つの要件

許可の審査では、おおむね次の5つを満たしているかを見られます。最初の関門になりやすいのは「人」(経管と専任技術者)です。

① 経営業務の管理責任者
建設業の経営経験がある人(経管)
② 専任技術者
業種ごとの資格または実務経験(専技)
③ 誠実性
不正・不誠実な行為のおそれがない
④ 財産的基礎
一般なら自己資本500万円以上 など
⑤ 欠格要件に当たらない
過去の取消し・刑罰などに該当しない

実務のワンポイント
5つのうち、つまずきが多いのは②専任技術者を実務経験で立てるケースです。「経験はあるのに書類で示せない」が起きやすいので、資格ルートが使えないかも含めて早めに見通しを立てると安心です。詳しくは専任技術者の総合ガイドにまとめています。

取り方・申請の流れ

大まかな流れは「人と書類を整えて出す」だけです。難しく見えますが、順番は決まっています。

① 要件の確認(経管・専任技術者がいるか)
② 書類の収集・作成(数週間かかることも)
③ 申請(窓口または電子申請)+手数料の納付
④ 審査(おおむね1〜2か月)→ 許可

必要書類や審査期間、手数料の納め方(収入証紙か現金かなど)は都道府県によって運用が異なる場合がありますので、最終的にはお住まいの地域の手引きでご確認ください。流れの詳細は取り方・流れの完全ガイドにまとめています。

費用はいくらかかる?

費用は大きく「①役所に払う法定費用(申請手数料)」と「②書類集めの実費・専門家に頼む場合の報酬」に分かれます。法定費用は許可の区分で決まっており、新規・更新・業種追加で金額が変わります。具体的な内訳と、自分でやる場合と専門家に頼む場合の比較は、費用の総まとめにまとめています。

取った後にやること(維持)

許可は「取って終わり」ではありません。維持のための手続きを忘れると、更新できなくなったり許可が失効したりします。ここはうっかりが多いポイントです。

  • 毎年の決算変更届 → 事業年度の終了後に毎年提出。出し忘れは更新に響きます。
  • 5年ごとの更新 → 期限を切らすと許可は失効し、取り直しになります。
  • 変更届 → 役員・営業所・技術者などが変わったら、期限内に届出が必要です。
  • 社会保険 → 加入状況が確認されます。未加入のままだと指摘を受けることがあります。

さらに公共工事を元請として狙うなら、許可 → 決算 → 経営事項審査(経審)→ 入札参加資格と手続きが芋づる式に続きます。それぞれ時間がかかるので、見通しを持って進めるのがコツです。

業種・地域から具体的に調べる

建設業の許可は、工事の中身ごとに29の業種に分かれています。また、申請先・手数料・受付の運用は都道府県ごとに違います。自分のケースに近いページから読み進めてください。

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本記事は一般的な情報の提供を目的としたものです。法令・運用は改正で変わる場合があり、個別のケースの判断・申請の代行・相談対応は行いません。具体的なご判断は、お住まいの都道府県の公式手引き・管轄窓口・専門家にご確認ください。