「建設業許可って、結局なんのこと?」「うちは取らないとダメ?」――調べ始めると、500万円・5つの要件・知事と大臣・経審・更新……と用語が次々に出てきて、全体像がつかめないまま迷子になりがちです。この記事は、建設業許可の入口から取った後までを1本でざっと見渡せる地図です。細かい話は各テーマの記事に譲るので、まずはここで「自分が次にどこを読めばいいか」を見つけてください。上から眺めるだけでOKです。
まず全体像を1枚で
建設業許可まわりの話は、大きく4つのステップで並んでいます。今の自分がどのあたりにいるかを、まずざっくり確認しましょう。
そもそも建設業許可とは?
建設業許可とは、一定規模以上の建設工事を請け負うために必要な、国(国土交通大臣)または都道府県知事の許可のことです。逆に言えば、「軽微な建設工事」だけなら許可は不要。この線引きが出発点になります。
「軽微な工事」の目安は、建築一式工事なら請負金額1,500万円未満(または木造住宅で延べ150㎡未満)、その他の工事なら500万円未満(いずれも税込)です。金額は税込・1件の契約ごと・材料費込みで見るのが基本で、ここの数え方を間違えると知らないうちにラインを超えていることがあります。
許可の種類(知事/大臣・一般/特定)
建設業許可は、2つの軸で種類が分かれます。どちらも「営業所の場所」と「下請に出す金額」で決まり、難しい区分ではありません。
知事許可でも、工事は全国どこでも施工できます(営業所の数で決まるだけ)。また、下請専門でも軽微な工事を超えるなら許可は必要で、「下請だから不要」ではありません。
取るための5つの要件
許可の審査では、おおむね次の5つを満たしているかを見られます。最初の関門になりやすいのは「人」(経管と専任技術者)です。
取り方・申請の流れ
大まかな流れは「人と書類を整えて出す」だけです。難しく見えますが、順番は決まっています。
必要書類や審査期間、手数料の納め方(収入証紙か現金かなど)は都道府県によって運用が異なる場合がありますので、最終的にはお住まいの地域の手引きでご確認ください。流れの詳細は取り方・流れの完全ガイドにまとめています。
費用はいくらかかる?
費用は大きく「①役所に払う法定費用(申請手数料)」と「②書類集めの実費・専門家に頼む場合の報酬」に分かれます。法定費用は許可の区分で決まっており、新規・更新・業種追加で金額が変わります。具体的な内訳と、自分でやる場合と専門家に頼む場合の比較は、費用の総まとめにまとめています。
取った後にやること(維持)
許可は「取って終わり」ではありません。維持のための手続きを忘れると、更新できなくなったり許可が失効したりします。ここはうっかりが多いポイントです。
- 毎年の決算変更届 → 事業年度の終了後に毎年提出。出し忘れは更新に響きます。
- 5年ごとの更新 → 期限を切らすと許可は失効し、取り直しになります。
- 変更届 → 役員・営業所・技術者などが変わったら、期限内に届出が必要です。
- 社会保険 → 加入状況が確認されます。未加入のままだと指摘を受けることがあります。
さらに公共工事を元請として狙うなら、許可 → 決算 → 経営事項審査(経審)→ 入札参加資格と手続きが芋づる式に続きます。それぞれ時間がかかるので、見通しを持って進めるのがコツです。
業種・地域から具体的に調べる
建設業の許可は、工事の中身ごとに29の業種に分かれています。また、申請先・手数料・受付の運用は都道府県ごとに違います。自分のケースに近いページから読み進めてください。
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