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「社内に国家資格を持つ人がいないけど、建設業許可は取れる?」――取れます。専任技術者は資格だけでなく実務経験でも立てられるからです。経営業務の管理責任者(経管)はもともと資格不要。つまり資格者ゼロでも、経験を書類で示せれば許可は取得可能です。ただしネックは実務経験の「証明」です。
結論:実務経験ルートがある
専技は実務経験でも可
その業種の実務経験(原則10年)
経管は資格不要
建設業の経営経験で満たす
資格があれば最短
必須ではないが、あると証明がラク
資格なしで満たす道(図)
図:資格者がいない場合の立て方
専任技術者を実務経験で
その業種の工事を原則10年担当。指定学科卒で短縮あり。
経験と在籍を書類で証明
経営業務の管理責任者
建設業の経営経験(役員等)。
そもそも資格は不要
実務のワンポイント
資格者がいれば年数を問わず専技に立てられるので最短ですが、必須ではありません。資格なしルートの最大の壁は実務経験10年の証明(注文書・請求書+在籍記録)。ここがそろうかが勝負です。対応資格があるかは先に確認しておくと、ラクな道が見つかることがあります。
つまずきやすい点
- 実務経験の証明が大変 → 当時の書類が出せず止まるのが最多。早めの棚卸しを。
- 業種ごとに専技が必要 → 取りたい業種それぞれに、資格か経験のある人が要ります。
- 特定建設業は別 → 特定は資格や指導監督的実務経験など、より重い要件になります。
必要な実務経験年数・認められる証明方法は業種・都道府県で異なり、改正で変わる場合があります。本記事は一般的な整理で、可否判断は行いません。最終確認は手引き・窓口・専門家へ。
本記事は一般的な情報の提供を目的としたものです。資格・実務経験の取扱いは業種・都道府県で異なり、法令・運用は改正で変わる場合があります。個別のケースの判断・申請の代行・相談対応は行いません。具体的なご判断は、お住まいの都道府県の公式手引き・管轄窓口・専門家にご確認ください。

