建設業許可でいちばんつまずくのが、この専任技術者(専技)です。「資格がないと無理?」「実務経験10年って何を出すの?」「常勤じゃないとダメ?」――疑問が次々わいてきます。でも、整理すれば「資格で立てる」か「実務経験で立てる」かの2ルートに集約できます。この記事で全体像をつかみ、自分のケースに近い詳しい記事へ進んでください。
専任技術者とは?
専任技術者とは、その業種の工事について専門的な知識・経験を持ち、営業所ごとに常勤・専任で1名以上配置する技術者のことです。許可を受けようとする業種ごとに必要で、いわば「その営業所がその工事を扱える技術的な裏付け」になる人です。
なるには2つのルート
専任技術者になる道は、大きく分けて「資格ルート」と「実務経験ルート」の2つです。どちらか一方を満たせばOKです。
資格ルート(資格・技術検定で立てる)
業種ごとに、対応する国家資格や技術検定(1級・2級など)が決まっています。これを持っていれば、実務経験の年数を問わず専任技術者になれるのが一般的です。どの資格がどの業種に対応するかは、業種ごとのページや手引きで確認できます。
実務経験ルート(経験で立てる)
資格がない場合は、その業種の工事を原則10年担当した実務経験で立てます。指定学科の卒業や一定の技術検定があると、年数が短縮されることがあります。ポイントは、証明で「経験の中身」と「在籍」の両面を別々にそろえることです。
「常勤・専任」の意味(ここも要注意)
専任技術者は、その営業所に常勤していることが前提です。「名前だけ貸す」「他社で常勤扱いの人を立てる」はできません。常勤性は健康保険の加入状況などで確認されます。
- 他社で常勤の人を専技に → 常勤性が認められず、立てられないことがあります。
- 名義貸し → 常勤実態のない名義借りは建設業法違反。許可の取消し対象にもなり得ます。
- 一般と特定で要件が違う → 特定建設業の専任技術者は、一般より厳しい資格・経験が求められます。
一人親方・小規模でも立てられる?
立てられます。経営業務の管理責任者(経管)と専任技術者は、同じ営業所なら同一人が兼ねられるのが一般的なので、本人がその業種の資格または実務経験を満たせば、一人でも専任技術者になれます。
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