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「直近の決算が赤字でも建設業許可は取れる?」――結論は「赤字=即NGではない」です。許可で見られるのは利益の黒字・赤字そのものではなく、財産的基礎(一般なら自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力)。ここを満たせるかがカギです。
財産的基礎の基本(一般建設業)
自己資本500万円以上
純資産が500万円以上ある
資金調達能力
500万円以上の残高証明など
継続実績
許可を継続して一定の営業実績 など
赤字でも、純資産(自己資本)が500万円以上あれば一般建設業の財産要件は満たせます。足りない場合は、500万円以上の預金残高証明などで資金調達能力を示すルートがあります。
注意が必要なケース(図)
図:財産面で詰まりやすいパターン
赤字だが純資産は500万円以上
利益は赤字でも資産は厚い。
一般は基本OK
債務超過(純資産がマイナス)
負債が資産を上回る。
自己資本では満たせない→残高証明ルートを検討
特定建設業を取りたい
元請で下請に大きく出す。
財産要件が一般より重い(資本金・自己資本・各種比率)
実務のワンポイント
ポイントは「利益が赤字か」ではなく「純資産が500万円あるか/500万円を用意できるか」。債務超過だと自己資本では満たせないので、残高証明(資金調達能力)で示すのが現実的です。特定建設業は欠損や資本金などの要件がぐっと重くなる点も押さえておきましょう。
つまずきやすい点
- 「赤字だから無理」と諦める → 純資産または残高証明で満たせることが多いです。
- 債務超過 → 自己資本ルートは使えないので、調達能力(残高証明)で対応を検討。
- 残高証明のタイミング → 一定額を一定期間保持していることが問われる場合があります。
財産的基礎の基準・確認方法は法改正や都道府県の運用で変わる場合があります。本記事は一般的な整理で、個別判断は行いません。最終確認は手引き・窓口・専門家へ。
本記事は一般的な情報の提供を目的としたものです。財産的基礎の基準は法改正・都道府県の運用で変わる場合があり、個別のケースの判断・申請の代行・相談対応は行いません。具体的なご判断は、お住まいの都道府県の公式手引き・管轄窓口・専門家にご確認ください。

