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一般建設業の財産的基礎「500万円」は、2つの道のどちらかで証明します。ひとつは決算の純資産(自己資本)が500万円以上あること、もうひとつは500万円以上の預金残高証明書で資金調達能力を示すこと。どちらで攻めるかをケース別に整理します。
500万円の証明、2つの道(図)
図:財産的基礎(一般)の証明方法
① 純資産(自己資本)で示す
直前決算の貸借対照表で純資産が500万円以上。
既存会社で利益が積み上がっていれば最短
② 残高証明書で示す
500万円以上の預金残高証明書(資金調達能力)。
新規法人・純資産不足のときの定番ルート
③ 継続実績
許可を受けて継続して営業した実績がある。
更新時など、改めて示さなくてよい場合も
実務のワンポイント
使い分けの目安は「決算の純資産が500万円あるか」。あれば①で貸借対照表を出すだけ。足りない・新設で実績がない場合は②の残高証明書で示します。残高証明は申請直前の一定期間のものが求められ、有効期間が短いのでタイミングが重要(県で運用差)。見せ金のような一時的な調達は問題になり得るので、無理のない資金で。
つまずきやすい点
- 純資産と資本金を混同 → 見るのは資本金ではなく純資産(自己資本)。赤字続きだと純資産が削れます。
- 残高証明のタイミング → 申請直前の指定期間内に取得が必要。早すぎると取り直しに。
- 一時的な見せ金 → 不自然な調達は認められないことがあります。
財産的基礎の証明方法・残高証明の取扱いは都道府県で運用差があり、改正で変わる場合があります。本記事は一般的な整理で、可否判断は行いません。最終確認は手引き・窓口・専門家へ。
本記事は一般的な情報の提供を目的としたものです。財産的基礎の基準・証明は法改正・都道府県の運用で変わる場合があり、個別のケースの判断・申請の代行・相談対応は行いません。具体的なご判断は、お住まいの都道府県の公式手引き・管轄窓口・専門家にご確認ください。

