注文書・請書だけで契約は成立する?建設業法の書面要件

ケース別Q&A
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「いちいち契約書を作らず、注文書と請書のやり取りだけでいい?」――結論は「あらかじめ基本契約約款を交わしておけば、注文書・請書方式でも建設業法の書面要件を満たせる」。ただし注文書1枚だけでは法定事項が足りないことが多いので注意。整理します。

注文書・請書方式の考え方(図)

図:注文書・請書だけで足りる?
注文書+請書(申込と承諾)
発注と受注の意思表示。
契約自体は成立し得る
基本契約約款+注文書・請書
あらかじめ約款で取り決め、個別工事を注文書・請書で。
建設業法の書面要件を満たせる(注文書・請書方式)
注文書1枚だけ(約款・請書なし)
法定事項が不足。
第19条の記載事項を欠くおそれ

実務のワンポイント
ポイントは「基本契約約款とセット」。継続的な取引で毎回フルの契約書を作るのは大変なので、あらかじめ基本契約約款を交わし、個別の工事は注文書・請書でやり取りする方法が認められています(注文書・請書方式)。これで建設業法第19条の書面義務を満たせます。逆に約款も請書もない注文書1枚だと、工期・変更・紛争解決などの法定事項を欠きがち。請書の返送・署名押印(または電子化)まで含めて整えましょう。

つまずきやすい点

  • 注文書1枚で済ませる → 法定事項が不足。基本約款とセットに。
  • 請書を返してもらわない → 申込だけでは双方の書面になりません。
  • 約款の内容が古い → 価格変動・契約不適合などの取り決めを最新に。
書面要件・注文書請書方式の取扱いは法改正で変わる場合があります。本記事は概説で、契約書の作成代行・個別の法律判断は行いません。具体的なご判断は、国土交通省の標準約款・専門家にご確認ください。
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本記事は一般的な情報の提供を目的としたものです。書面要件・注文書請書方式の取扱いは法改正で変わる場合があり、契約書作成の代行・個別の法律判断は行いません。具体的なご判断は、国土交通省の標準約款・管轄窓口・専門家にご確認ください。