産業廃棄物収集運搬業の許可と建設業|建設廃棄物を運ぶには

ケース別Q&A
※本記事は広告(Google AdSense等)を含みます。

「建設工事で出たがれきや木くずを運ぶのに、許可は要る?」――建設廃棄物は産業廃棄物で、運搬には産業廃棄物収集運搬業の許可(廃棄物処理法)が関わります。これは建設業許可とは別の制度。誰が運ぶかで要否が変わるので、線引きを整理します。

誰が運ぶかで変わる(図)

図:建設廃棄物の運搬と許可
排出事業者(元請)が自ら運ぶ
自社の現場で出た産廃を自分で運搬。
一定の要件のもと収集運搬業の許可は不要なことが多い(基準の順守は必要)
他人の産廃を運ぶ・業として請け負う
運搬を受託する。
産業廃棄物収集運搬業の許可が必要
建設業許可で運べる?
建設業許可の範囲。
産廃の運搬は建設業許可では扱えない(別の許可)

実務のワンポイント
建設工事で出る廃棄物は産業廃棄物で、排出事業者は原則として元請です。元請が自社の産廃を自ら運ぶ場合は、基準を守れば収集運搬業の許可なしで運べることが多い一方、他人の産廃を業として運ぶなら許可が必要。建設業許可では産廃は扱えません(廃棄物処理法の別許可)。さらにマニフェスト(管理票)や建設リサイクル法の手続きも関わるので、解体・改修で廃棄物が出る工事は早めに体制確認を。

つまずきやすい点

  • 建設業許可で産廃も運べると思う → 産廃運搬は別の許可(廃棄物処理法)です。
  • 下請が運ぶ → 他人の産廃を運ぶ形になると許可が必要になり得ます。
  • マニフェストの不備 → 産廃の処理にはマニフェストの交付・管理が必要です。
産廃の排出者の判断・許可の要否・マニフェストの取扱いは事案や都道府県で異なり、改正で変わる場合があります。本記事は一般的な整理で、可否判断は行いません。最終確認は各都道府県(廃棄物担当)・専門家へ。
うちは産廃の許可が要る?
運ぶ廃棄物・立場を入れて、論点を整理できます(無料・登録不要)

許認可の先へAIに聞いてみる →

本記事は一般的な情報の提供を目的としたものです。産廃の許可の要否・排出者の判断・マニフェストの取扱いは事案・都道府県で異なり、法令・運用は改正で変わる場合があります。個別のケースの判断・申請の代行・相談対応は行いません。具体的なご判断は、各都道府県(廃棄物担当)・専門家にご確認ください。