解体工事は登録?それとも建設業許可?違いを整理

ケース別Q&A
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解体工事は「登録」と「許可」の2つの制度があってややこしい分野です。「500万円未満なら何もいらない」と思いがちですが、解体は500万円未満でも”登録”が必要になる点が大きな落とし穴。許可と登録の関係を整理します。

まず結論

軽微な解体(500万円未満)
解体工事業の「登録」が必要
500万円以上の解体
建設業許可「解体工事業」が必要
許可があれば
その都道府県では登録は不要

登録と許可の関係(図)

図:解体工事に必要な手続き
軽微な解体のみを請ける
1件500万円未満の解体。
建設リサイクル法の「解体工事業登録」が必要(都道府県ごと)
500万円以上の解体を請ける
軽微を超える解体。
建設業許可「解体工事業」が必要
すでに解体工事業の建設業許可がある
許可業者。
その都道府県では登録は不要

実務のワンポイント
解体工事業は平成28年に独立した業種で、かつて「とび・土工・コンクリート工事」の許可で解体ができた経過措置は令和元年で終了しています。今はとび・土工の許可だけでは解体を請けられないのが原則。登録は技術管理者、許可は経管・専任技術者と、求められる人も別物です。

つまずきやすい点

  • 「500万円未満だから何もいらない」 → 解体は登録が要ります。無登録での解体は違反です。
  • とび・土工の許可で解体できると思っている → 現在は不可。解体工事業の許可(または登録)が必要。
  • 登録の更新を忘れる → 解体工事業登録は5年ごとの更新が必要です。
登録・許可の要否や手続きは法改正・都道府県の運用で変わる場合があります。本記事は一般的な整理で、個別の可否判断は行いません。最新は管轄窓口・公式手引きでご確認ください。
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本記事は一般的な情報の提供を目的としたものです。登録・許可の要否や運用は法改正・申請先の判断で変わる場合があり、個別のケースの判断・申請の代行・相談対応は行いません。具体的なご判断は、お住まいの都道府県の公式手引き・管轄窓口・専門家にご確認ください。