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建設業許可を取った後、役員・営業所・技術者・商号などが変わったら「変更届」が必要です。毎年の決算変更届とは別物で、項目ごとに提出期限が違うのがポイント。出し忘れると更新でつまずくので、どんなときに何日以内かをまとめて押さえましょう。
主な変更と期限(図)
図:変更の種類 → 届出の期限
経管・専任技術者・令3条の使用人(支店長等)の変更/社会保険の加入状況
許可の根幹に関わる人・要件。
2週間以内
役員等の就任・退任・交代、商号・名称・所在地・資本金の変更
会社の基本情報・役員。
30日以内
営業所の新設・廃止・移転
営業所まわり。
30日以内
廃業(許可をやめる)
廃業届。
30日以内
実務のワンポイント
期限のグループはこう整理できます。「経管・専任技術者・令3条の使用人・社会保険の加入状況」は2週間以内(許可の根幹に関わるため最優先)。「商号・所在地・資本金・役員等の就任退任・営業所の新設廃止」は30日以内。毎年の決算変更届は事業年度終了後4か月以内とまた別です。とくに経管・専技が”欠けた”ときは欠格・要件欠如に直結するので、いちばん急ぐ届出になります。
つまずきやすい点
- 役員変更を2週間と思い込む → 役員等の就任・退任は30日以内。2週間は経管・専技・令3条の使用人などです。
- 決算変更届と混同 → 毎年の決算報告は別の手続き(4か月以内)です。
- 届け忘れ → 更新時にまとめて求められ、手間が増えます。
届出の対象・期限・様式は法令・都道府県の運用で異なる場合があります。本記事は一般的な目安で、個別判断は行いません。最終確認は手引き・窓口・専門家へ。
本記事は一般的な情報の提供を目的としたものです。届出の対象・期限・様式は法令・都道府県の運用で変わる場合があり、個別のケースの判断・申請の代行・相談対応は行いません。具体的なご判断は、お住まいの都道府県の公式手引き・管轄窓口・専門家にご確認ください。

