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建設業許可には5年の有効期間があり、続けるには更新が必要です。怖いのは、期限を1日でも過ぎると失効してしまい、新規からの取り直しになること。しかも更新には「毎年の決算変更届がそろっていること」という前提があります。この記事で、期限・前提・落とし穴をまとめて押さえましょう。
更新の基本
建設業許可の有効期間は5年。更新するには、有効期間の満了日の30日前までに更新申請を出すのが原則です。受付の開始時期(満了の何か月前から受け付けるか)は都道府県によって異なります。
有効期間
5年
申請期限
満了日の30日前まで(原則)
切れたら
失効=新規で取り直し
更新の前提(ここを満たしていないと通らない)
更新は「ただ出すだけ」ではありません。次がそろっていることが前提です。とくに①の決算変更届が要注意です。
図:更新の前提チェック
① 決算変更届が全期分そろっている
許可期間中の毎年の決算変更届が未提出だと更新できない。
未提出があれば先に提出
② 変更届が出ている
役員・営業所・技術者などの変更を届け出ているか。
随時の届出を完了
③ 要件を満たし続けている
経管・専任技術者・財産的基礎・欠格要件。
人の交代に注意
④ 社会保険に加入している
加入状況が確認される。
未加入は指摘の対象
実務のワンポイント
更新でいちばん多いつまずきが、決算変更届の出し忘れです。何年も未提出だと、更新の前にその年度分をまとめて作る必要があり、時間が足りなくなります。だからこそ決算変更届は毎年こまめに出しておくのが、更新をラクにする最大のコツです。
期限切れの怖さ
- 30日前を過ぎると受付不可 → 原則として更新申請ができなくなります。
- 満了で失効 → 許可は消滅。失効中は軽微な工事を超える工事を請けられません(無許可状態)。
- 再取得は「新規」扱い → 更新(5万円)ではなく新規(知事9万円など)で取り直し。要件の確認や書類も新規同様にやり直しです。
費用と一本化
更新の手数料は5万円が目安です(納め方は地域で異なる)。なお、一般と特定など複数の許可を持っている場合、有効期間をそろえて同時に更新(一本化)すると管理がラクになります。費用の全体像は費用の総まとめをご覧ください。
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本記事は一般的な情報の提供を目的としたものです。申請期限・受付開始時期・手数料は法改正や都道府県の運用で変わる場合があり、個別のケースの判断・申請の代行・相談対応は行いません。具体的なご判断は、お住まいの都道府県の公式手引き・管轄窓口・専門家にご確認ください。

