※本記事は広告(Google AdSense等)を含みます。
「営業所の専任技術者が、現場の技術者も兼ねられる?」――原則は両立しにくいのがこの話のキモです。専任技術者は「営業所に専任(常勤して職務に従事)」が前提なので、遠方現場に常駐はできません。ただし近接現場など一定の条件で例外的に兼任が認められる運用があり、近年は技術者配置を合理化する改正の流れもあります。整理します。
原則と例外(図)
図:営業所の専技と現場技術者の兼任
原則
専任技術者は営業所に専任(常勤して職務)。
遠方現場への常駐はできない=原則は兼任しにくい
例外(条件付き)
営業所と近接し、職務に支障がない範囲。
近接現場の主任技術者などを兼ねられる場合がある
制度の流れ
監理技術者の専任緩和(令和2年〜)や技術者配置の合理化。
配置の柔軟化が進む方向
実務のワンポイント
混同しやすいですが、「営業所の専任技術者」と「現場に置く配置技術者(主任・監理)」は別の役割です。専技は営業所に専任が原則なので、現場兼任は近接・職務に支障なしなどの条件付き。技術者の配置ルールは近年見直しが続いているため、必ず最新の手引き・通知で可否を確認してください。小規模・一人体制ほどここが悩みどころです。
つまずきやすい点
- 専任=常勤前提 → 遠方現場に張り付くと営業所の専任を満たせません。
- 兼任は条件付き → 「近接」「職務に支障なし」などの要件・運用差があります。
- 制度が動いている → 配置技術者の専任・兼任ルールは改正が続くため、最新情報の確認が必須。
技術者の配置・兼任のルールは法改正や通知で見直しが続いており、可否は時期・地域・現場規模で変わります。本記事は一般的な考え方の整理で、個別判断は行いません。最新は国土交通省の通知・手引き・専門家でご確認ください。
本記事は一般的な情報の提供を目的としたものです。技術者の配置・兼任ルールは改正・通知で変わる場合があり、個別のケースの判断・申請の代行・相談対応は行いません。具体的なご判断は、国土交通省の通知・お住まいの都道府県の公式手引き・管轄窓口・専門家にご確認ください。

