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「事務所は自宅だけど、建設業許可は取れる?」――結論から言うと、自宅でも要件を満たせば取れます。ポイントは、建設業許可でいう「営業所」として認められる実体があるか。住居スペースと区切られ、契約などの業務ができる作りになっているかが問われます。落とし穴も含めて整理します。
結論:営業所の実体があればOK
取れる
独立した事務スペースがあれば自宅でも可
実体が必要
居住空間と区分・業務ができる作り
写真で確認
営業所の写真の撮り方は県で細かく指定
営業所として認められる主な条件(図)
図:自宅を営業所にするときのチェック
独立性
居住スペースと区切られ、生活空間を通らず出入りできる など。
玄関〜事務所が独立だと通りやすい
設備
固定電話・事務机・パソコンなど、契約業務ができる備え。
事務機器・固定電話
表示
看板・表札など、外形的に営業所と分かる表示。
屋号の表示
実務のワンポイント
いちばん問われやすいのが居住空間との区分です。「リビングの一角に机だけ」はNGになりやすく、独立した部屋・専用の出入口があると認められやすい。確認は営業所の写真で行う県が多く、撮り方(外観・入口・室内・表札など)の指定は県差が大きいので、必ず地域の手引きで確認を。
つまずきやすい点
- 生活感が強い → 居間や寝室の一部だけでは独立性を認められにくい。
- 賃貸住宅 → 事業利用の可否(使用承諾)が要ることがあります。契約内容を確認。
- 写真の撮り方 → 県ごとに必要な写真・アングルが細かく決まっている場合があります。
営業所として認められる基準・必要な写真は都道府県で運用差があります。本記事は一般的な目安で、可否判断は行いません。最終確認はお住まいの手引き・窓口・専門家へ。
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本記事は一般的な情報の提供を目的としたものです。営業所の基準・必要書類は都道府県で異なり、法令・運用は改正で変わる場合があります。個別のケースの判断・申請の代行・相談対応は行いません。具体的なご判断は、お住まいの都道府県の公式手引き・管轄窓口・専門家にご確認ください。

