建設業許可の廃業届とは?──やめるときの手続きを完全ガイド

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建設業許可・廃業ガイド

建設業許可の廃業届とは?
──やめるときの手続きを完全ガイド

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建設業をやめるとき、あるいは経営者が亡くなったとき、許可は自動では消えません廃業届(建設業法 第12条)を出す必要があります。期限は30日以内。届出を怠ると、不利益や次の手続きに支障が出ることがあります。この記事では、誰がいつ何を出すのか、状況別にやさしく整理します。

そもそも廃業届とは?

建設業の許可を受けた人(個人事業主・法人)が、許可を受けた業種を続けなくなったときに行う許可をやめる届出です。法令上の根拠は建設業法 第12条。許可をもらった都道府県(または国土交通大臣)に提出します。提出期限は「事由が生じた日から30日以内」です。

いつまで
事由発生から30日以内
どこへ
許可を受けた都道府県知事 / 国土交通大臣
誰が
状況により異なる(次の表)

状況別:誰が届け出る?

「廃業届」とひとくちに言っても、事由によって届出義務者が変わるのが廃業届の特徴です。下の表で自分のケースを確認してください。

① 個人事業主が自分で廃業
個人事業主が建設業をやめる場合。
届出人=本人

② 個人事業主が死亡
許可を受けていた個人事業主が亡くなった場合。
届出人=相続人(事業を継ぐなら別途「相続認可」も検討)

③ 法人を解散
建設業許可を持つ法人を解散したとき。
届出人=清算人

④ 合併で消滅
合併により許可法人がなくなった場合。
届出人=消滅会社の役員だった者

⑤ 破産手続開始
破産手続が開始されたとき。
届出人=破産管財人

⑥ 一部の業種だけやめる
複数業種の許可を持っていて、一部だけ廃止する場合。
届出人=本人または役員(30日以内・対象業種を明記)

実務のワンポイント
死亡や破産・解散は「本人が動けない場面」です。だから法令は相続人・清算人・破産管財人といった代理的な立場の人に届出義務を割り振っています。ここを知らないと「うちは関係ない」と放置されがちですが、許可は形式上残り続けるので注意が必要です。

「一部廃業」もあります

建設業許可は29業種ごとに与えられるため、業種単位で一部だけやめることができます。たとえば「土木・建築・とび土工」の3業種で許可を持っていて、土木と建築だけ続け、とび土工をやめるケースです。これも30日以内に廃業届が必要です。

事業承継で続けたいときは「廃業届」ではない

個人事業主が亡くなったが、配偶者や子が同じ建設業を続けたい――そんなときは、廃業届ではなく「相続認可」を検討します。これは建設業法 第17条の3に基づく制度で、亡くなった日から30日以内に申請すれば、許可を引き継げる可能性があります。法人合併・分割でも、事前に事業承継の認可申請ができる仕組みがあります(法第17条の2)。

続けない
→ 廃業届(30日以内)
続けたい
→ 相続認可・事業承継認可(事由発生前 or 30日以内)

つまずきやすいポイント

  • 30日の起算日 → 「廃業を決めた日」ではなく「事由が発生した日」(死亡日・解散日・破産開始日など)から数えます。
  • 「やめたから出さなくていい」は間違い → 届出をしないと許可は形式上残り、後で何かトラブルが起きたときに不利になることがあります。
  • 提出先を間違える → 国土交通大臣許可と都道府県知事許可で提出先が違います。許可を受けた行政庁へ。
  • 相続して続けたいのに廃業届を出してしまう → 廃業届を出すと許可は消滅。続けたいなら相続認可が先です。
  • 添付書類の漏れ → 法人解散の場合は登記事項証明書、相続の場合は戸籍謄本など、ケースに応じた添付資料が必要です。

廃業届を出すと何が起こる?

許可は廃業届を提出した日(行政庁が受理した日)に取り消しとなります(建設業許可事務ガイドライン)。以下の点も合わせて整理しておきましょう。

許可関連
廃業届を出した業種の許可は消滅。それ以降、その業種で500万円以上(建築一式は1,500万円以上)の工事は請けられません。
軽微な工事は許可なしでも可

経審・入札
経営事項審査(経審)の評価対象から外れます。入札参加資格も連動して失効していきます。
公共工事の継続は不可

建設業法以外の手続き
税務(廃業届)・社会保険(適用事業所の廃止)・営業所の閉鎖などの届出も別途必要になることがあります。
関連手続きを忘れずに

提出書類のイメージ

提出する書類はおおむね以下のようなものですが、都道府県によって様式や添付書類が異なります。必ず管轄の手引きを確認してください。

基本様式
廃業届(建設業法施行規則 様式第22号の4 など)。事由・該当業種・年月日を記載。
様式は都道府県でダウンロード可

添付書類(例)
法人解散なら登記事項証明書、相続による廃業なら戸籍謄本、破産なら破産手続開始決定書の写し など。
事由ごとに違う

こんな場合はどうする?

  • もう何年も建設業をやってない。廃業届は出していない → 早めに届出を。許可が残っているとあとで更新通知などが届きます。
  • 更新時期が近い。やめたい → 更新を見送れば自動で失効するように見えますが、正しくは廃業届を出すべきです。更新放置と廃業届は別物。
  • 個人事業主から法人成りした → 個人の許可は廃業届で消し、法人で新規許可を取り直すのが原則。一定の手続きで承継できる場合もあるので管轄へ相談を。
  • 役員が変わって、元代表が亡くなった → 経営業務の管理責任者が欠けるなら、変更届または廃業届が必要かを確認。
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本記事は一般的な情報の提供を目的としたものです。具体的な様式・添付書類・期限の扱いは都道府県の運用や法改正で変わる場合があり、個別のケースの判断・申請の代行・相談対応は行いません。具体的なご判断は、お住まいの都道府県の公式手引き・管轄窓口・専門家(行政書士など)にご確認ください。
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