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特定建設業は、元請として下請に大きく出すぶん、財産的要件が一般よりぐっと厳しいです。しかも一般のように残高証明で後付けはできず、直前決算で4つの条件をすべて満たす必要があります。要件を整理します。
特定建設業の財産的要件(4条件)
欠損の額
資本金の20%以下
流動比率
75%以上
資本金
2,000万円以上
自己資本
4,000万円以上
これら4つすべてを、直前の決算(貸借対照表)で同時に満たす必要があります。一般建設業のように「500万円の残高証明で後付け」という方法は使えません。
実務のワンポイント
特定は「決算の数字」で勝負。資本金・自己資本・比率を直前決算でそろえる必要があり、残高証明での代替はできません。さらに更新時にも維持が求められ、満たせなくなると特定を続けられず一般に戻すことにもなり得ます。元請で下請に大きく出す予定があるなら、決算対策を早めに(増資・利益の積み上げ・流動資産の管理など)。
つまずきやすい点
- 残高証明で代替できると思う → 特定は決算で4条件を満たす必要があります。
- 一部だけ満たす → 4つすべて同時に。1つでも欠けると不可。
- 更新で維持できない → 取得後も決算で維持が必要です。
金額・比率の基準は法改正で変わる場合があります。本記事は一般的な整理で、個別判断は行いません。最新の正確な基準は手引き・窓口・専門家でご確認ください。
本記事は一般的な情報の提供を目的としたものです。金額・比率の基準は法改正で変わる場合があり、個別のケースの判断・申請の代行・相談対応は行いません。具体的なご判断は、お住まいの都道府県の公式手引き・管轄窓口・専門家にご確認ください。

