建設業許可の名義貸しはなぜダメ?リスクと正攻法

ケース別Q&A
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「経営業務の管理責任者や専任技術者がいないから、知り合いの名義を借りて許可を取れないか」――そんな話を持ちかけられることがあります。結論から言うと、名義貸しは建設業法違反で、発覚すれば許可の取消しや罰則の対象になり得ます。なぜダメなのか、どう発覚するのか、正攻法は何かを整理します。

何が「名義貸し」になる?

要件者の名義借り
常勤実態のない人を経管・専技に仕立てる
許可の貸与
自社の許可を他社に使わせる
いずれも違反
虚偽申請・名義貸しとして処分対象

経営業務の管理責任者(経管)も専任技術者(専技)も、その営業所に常勤して実態があることが大前提です。「名前だけ」「籍だけ」を借りるのは、要件を満たしているように装う虚偽であり、認められません。

どう発覚する?(図)

図:名義貸しが表に出やすい場面
社会保険の重複・矛盾
常勤のはずの人が別会社で加入している など。
常勤性の矛盾で発覚
現場・実態の調査
行政の立入・確認、施工体制との不一致。
実態なしが判明
通報・トラブル
元従業員・取引先からの情報。
調査のきっかけに

実務のワンポイント
常勤性は健康保険・厚生年金の加入状況などで確認されます。名義を貸した側・借りた側の双方にリスクがあり、発覚すれば許可の取消し、その後一定期間は再取得もできない(欠格)という重い結果につながり得ます。誘いがあっても乗らないのが大原則です。

正攻法はこちら

  • 資格ルートで立てる → 業種に対応する国家資格があれば専技になれます。
  • 実務経験で立てる → 書類で経験を証明できれば専技に。
  • 経管は補佐体制も → 役員経験が足りなくても、直接補佐する体制で満たせる場合があります。
  • 人を採用・育成する → 時間はかかっても、これが結局いちばん安全です。
処分の内容・程度は事案や運用で変わります。本記事は一般的な注意喚起で、個別の可否判断は行いません。具体的な状況は管轄窓口・専門家にご確認ください。
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本記事は一般的な情報の提供を目的としたものです。法令・運用は改正で変わる場合があり、個別のケースの判断・申請の代行・相談対応は行いません。具体的なご判断は、お住まいの都道府県の公式手引き・管轄窓口・専門家にご確認ください。