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「建設工事の契約書って、何を書けばいい?」――建設業法は、請負契約の当事者に対し、一定の事項を書面に記載して相互に交付することを義務づけています(第19条)。口約束でも契約は成立し得ますが、トラブル防止のためにも法定の項目を押さえた書面が必要です。主な記載事項を整理します。
契約書の主な記載事項(図)
図:請負契約書に書くべき主な事項
工事の中身・代金・工期
基本の3点。
工事内容/請負代金の額/着工・完成の時期
お金の支払い
支払条件。
前金払・出来高払の定め/代金の支払時期・方法
変更・リスクの取り決め
想定外への備え。
設計・工期変更/資材高騰など価格変動/不可抗力/第三者損害
引渡し・契約不適合・紛争
完了後・もめ事。
検査・引渡しの時期/契約不適合(瑕疵)の責任/紛争の解決方法
実務のワンポイント
建設業法第19条は、これらの事項を書面に記載し、署名または記名押印して相互に交付することを求めています。電子契約(電磁的方法)も可能(相手方の承諾などの要件あり)。口頭でも契約自体は成立しますが、書面交付は法律上の義務。標準約款(民間・公共の各約款)を土台に、工事ごとの条件を加えるのが実務的です。資材高騰の取り決めは、近年の改正でとくに重視されています。
つまずきやすい点
- 口頭でいいと思う → 契約は成立しても、建設業法は書面交付を義務づけています。
- 必須事項の漏れ → 工期・支払・変更・紛争解決などの抜けに注意。約款の活用を。
- 電子契約の要件 → 電磁的方法には相手方の承諾などの条件があります。
記載事項・様式・電子契約の要件は法改正で変わる場合があります。本記事は概説で、契約書の作成代行・個別の法律判断は行いません。具体的なご判断は、国土交通省の標準約款・専門家にご確認ください。
本記事は一般的な情報の提供を目的としたものです。記載事項・様式・電子契約の要件は法改正で変わる場合があり、契約書作成の代行・個別の法律判断は行いません。具体的なご判断は、国土交通省の標準約款・管轄窓口・専門家にご確認ください。

