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「建設業許可って、他の会社や後継者に譲渡できる?」――かつては難しかったのですが、令和2年10月の改正で「あらかじめ認可」を受ければ事業譲渡・合併・分割で承継できるようになりました。ポイントは“事前”の認可。事後では間に合いません。整理します。
承継の基本(図)
図:事業承継(譲渡)で許可を引き継ぐ
原則
許可はそのままでは移せない。
何もしないと承継先は新規取得が必要
事業譲渡・合併・分割(令和2年10月〜)
あらかじめ認可を受ける。
許可番号を維持し、空白なく承継できる
“事前”がカギ
譲渡などの効力発生日の前に認可。
事後では承継できない
実務のワンポイント
最大のポイントは「あらかじめ(事前に)認可」。事業譲渡や合併の効力発生日の前に認可を受けることで、許可番号を引き継ぎ、無許可の空白期間を作らずに承継できます。事後に気づいても遅いので、M&A・後継者への承継・グループ再編を計画する段階から認可申請を織り込むのがコツ。承継先が経管・専任技術者などの要件を満たすことも前提です。
つまずきやすい点
- 事後に申請しようとする → 認可は事前。効力発生日の前に受ける必要があります。
- 承継先の要件不足 → 経管・専技などを満たさないと承継できません。
- 準備期間を甘く見る → 認可には審査期間が必要。早めの着手を。
事業承継の認可は要件・期限・手順が細かく、都道府県で運用差があります。本記事は仕組みの紹介で、個別の段取り判断は行いません。最終確認は手引き・窓口・専門家へ。
本記事は一般的な情報の提供を目的としたものです。事業承継の認可は要件・期限・手順が細かく都道府県で運用差があり、改正で変わる場合があります。個別のケースの判断・申請の代行・相談対応は行いません。具体的なご判断は、お住まいの都道府県の公式手引き・管轄窓口・専門家にご確認ください。

