合併・分割のときの建設業許可|承継認可をやさしく

ケース別Q&A
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「会社の合併や分割をするとき、建設業許可はどうなる?」――これも令和2年10月の改正で、あらかじめ認可を受ければ承継できるようになりました。グループ再編やM&Aで許可の空白を作らないために、認可をスケジュールに組み込むのがポイントです。整理します。

合併・分割と許可(図)

図:合併・分割で許可を承継する
合併(吸収・新設)
消滅する会社の許可。
あらかじめ認可を受ければ、存続・新設会社が承継できる
会社分割
事業を切り出して承継。
分割で事業を引き継ぐ会社が許可を承継できる
“事前”の認可
効力発生日の前に。
事後では承継できない

実務のワンポイント
事業譲渡と同じく「あらかじめ認可」が原則。合併・分割の効力発生日の前に認可を受けることで、許可番号を引き継ぎ空白を防げます。承継先の会社が経管・専任技術者・財産的基礎などの要件を満たすことが前提(とくに特定建設業を引き継ぐなら財産要件も)。組織再編のスケジュールと認可審査の期間を合わせて、早めに設計しましょう。

つまずきやすい点

  • 事後に手続きしようとする → 認可は事前。効力発生日の前に。
  • 承継先の要件不足 → 経管・専技・財産的基礎を満たす必要があります。
  • 審査期間を見落とす → 認可に時間がかかります。再編計画に織り込みを。
合併・分割の承継認可は要件・期限・手順が細かく、都道府県で運用差があります。本記事は仕組みの紹介で、個別判断は行いません。最終確認は手引き・窓口・専門家へ。
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本記事は一般的な情報の提供を目的としたものです。合併・分割の承継認可は要件・期限・手順が細かく都道府県で運用差があり、改正で変わる場合があります。個別のケースの判断・申請の代行・相談対応は行いません。具体的なご判断は、お住まいの都道府県の公式手引き・管轄窓口・専門家にご確認ください。