相続による建設業許可の承継|30日以内の認可申請

ケース別Q&A
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「個人事業主だった親が亡くなった。建設業許可は引き継げる?」――かつては個人の許可は死亡で失効が原則でしたが、令和2年10月の改正で「相続の認可」を受ければ承継できるようになりました。ただし期限が短い(死亡後30日以内)のが要注意。整理します。

相続承継の基本(図)

図:個人事業主の許可を相続で引き継ぐ
何もしない場合
個人の許可は一身専属。
死亡で失効するのが原則
相続の認可(令和2年10月〜)
相続人が死亡後30日以内に認可申請。
承継できる(被相続人の死亡日にさかのぼって効力)
相続人の要件
経管・専任技術者など。
相続人が要件を満たすことが前提

実務のワンポイント
カギは「死亡後30日以内に認可申請」。この期限内に申請して認可されれば、亡くなった日にさかのぼって承継でき、空白を避けられます。相続人が経管・専任技術者などの要件を満たすことが前提なので、後継者が現場・経営の経験を積んでいるかが分かれ目。突然の相続でも慌てないよう、後継予定者がいるなら平時から要件を整えておくのが理想です。

つまずきやすい点

  • 30日の期限を逃す → 期限を過ぎると相続承継できず、新規取得になり得ます。
  • 相続人が要件を満たさない → 経管・専技などが必要。後継者の準備を。
  • 法人と混同 → これは個人事業主の相続の話。法人は合併・分割の承継が別にあります。
相続の認可は要件・期限・手順が細かく、都道府県で運用差があります。本記事は仕組みの紹介で、個別判断は行いません。最終確認は手引き・窓口・専門家へ。
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本記事は一般的な情報の提供を目的としたものです。相続の認可は要件・期限・手順が細かく都道府県で運用差があり、改正で変わる場合があります。個別のケースの判断・申請の代行・相談対応は行いません。具体的なご判断は、お住まいの都道府県の公式手引き・管轄窓口・専門家にご確認ください。