電気工事業登録と建設業許可の違い|みなし登録電気工事業者

ケース別Q&A
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「電気工事をやるのに、建設業許可だけでいい?」――じつは電気工事には、建設業許可とは別に「電気工事業の登録(または届出)」が必要です(電気工事業法)。建設業許可(電気)を持っている場合は「みなし登録電気工事業者」として届出でOK。混同しやすいので整理します。

許可の有無で変わる(図)

図:電気工事業の登録・届出
建設業許可(電気)がない
電気工事業を営む。
電気工事業の「登録」が必要
建設業許可(電気)がある
許可業者が電気工事業を営む。
「みなし登録電気工事業者」として届出(登録は不要)
共通の義務
いずれの場合も。
主任電気工事士の設置・器具の備付けなど

実務のワンポイント
建設業許可(電気工事)と電気工事業法は別の制度です。許可があると登録の代わりに「みなし登録(届出)」で済みますが、届出自体は必要。さらに会社単位の登録/届出とは別に、作業する人には電気工事士の資格(個人の資格)が要ります。「建設業許可を取ったから全部OK」ではなく、電気工事業法の届出+電気工事士、という三層を押さえましょう。

つまずきやすい点

  • 建設業許可だけで足りると思う → 電気工事業法の登録・届出が別に必要です。
  • みなし届出を忘れる → 許可業者でも届出は要ります。
  • 電気工事士と混同 → 会社の登録/届出と、個人の資格(電気工事士)は別です。
電気工事業法の登録・届出の要否や手続きは事業の内容・都道府県で異なる場合があります。本記事は一般的な整理で、可否判断は行いません。最終確認は各都道府県・経済産業局・専門家へ。
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本記事は一般的な情報の提供を目的としたものです。電気工事業法の登録・届出の要否は事業内容・都道府県で異なり、法令・運用は改正で変わる場合があります。個別のケースの判断・申請の代行・相談対応は行いません。具体的なご判断は、各都道府県・経済産業局・専門家にご確認ください。