下請契約の書面義務|建設業法第19条と下請保護

ケース別Q&A
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「下請に出すときも契約書は要る?」――要ります。建設業法の書面義務(第19条)は元請・下請の両方に適用され、下請契約も着工前に書面で交わす必要があります。口頭発注や後出しの書面はトラブルのもと。下請保護のルールも含めて整理します。

下請契約の書面ルール(図)

図:下請契約で押さえること
書面の交付
第19条は下請契約にも適用。
下請契約も書面(または注文書・請書方式)で交わす
タイミング
いつ交わすか。
原則として着工前に交付(後出しはNG)
追加・変更工事
途中の変更。
追加変更も書面で取り決める
下請保護
不当に低い代金・一方的条件の禁止。
著しく低い請負代金や不当な条件は禁止

実務のワンポイント
下請契約は「着工前に・書面で・法定事項を入れて」が基本。継続取引なら基本契約約款+注文書・請書方式でもOKです。とくに追加・変更工事を口頭で進めて後でもめるのが典型的なトラブル。令和6年の改正では著しく低い労務費の見積りの禁止や価格転嫁の取り決めも重視されています。元請の立場でも、書面を整えることが自社を守ることにつながります。

つまずきやすい点

  • 下請は口頭でいいと思う → 下請契約も書面交付が義務です。
  • 着工後に書面を作る → 原則は着工前。後出しはトラブルと指導の対象。
  • 追加変更を口頭で → 変更も書面で。代金・工期の取り決めを明確に。
書面義務・下請保護の規定は法改正で変わる場合があります。本記事は概説で、契約書の作成代行・個別の法律判断は行いません。具体的なご判断は、国土交通省の標準約款・専門家にご確認ください。
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本記事は一般的な情報の提供を目的としたものです。書面義務・下請保護の規定は法改正で変わる場合があり、契約書作成の代行・個別の法律判断は行いません。具体的なご判断は、国土交通省の標準約款・法令遵守ガイドライン・管轄窓口・専門家にご確認ください。