※本記事は広告(Google AdSense等)を含みます。
「令和6年の建設業法改正で何が変わったの?」――2024年(令和6年)に、建設業法・入札契約適正化法・品確法が一体で改正されました(いわゆる第三次・担い手3法)。ねらいは、適正な労務費の確保・資材高騰への対応・働き方(工期)の改善。実務に効く3つの柱を、やさしく整理します。
改正の3つの柱(図)
図:第三次・担い手3法(令和6年改正)の主な柱
① 労務費の確保
中央建設業審議会が労務費の「基準」を作成・勧告。
著しく低い労務費の見積りを禁止(受注者・発注者の双方)。違反は国の勧告・公表の対象
② 資材高騰への対応
材料価格が上がったときの取り扱い。
契約に変更方法を明示、リスク情報の事前通知、価格転嫁の協議を促す
③ 働き方・工期
工期ダンピング対策。
著しく短い工期での契約の禁止を、受注者側にも広げる
実務のワンポイント
中小の事業者・一人親方への影響は、おもに見積りと契約まわりに出ます。「労務費を不当に安く叩かない・叩かれない」「資材が上がったら契約で価格を見直せるようにしておく」という流れです。改正は段階的に施行され、2025年12月に全面施行されました。適用の細部や時期は動くので、必ず公式で確認してください。
事業者が押さえること
- 見積りでの労務費 → 相場から著しく低い労務費は問題になり得ます。根拠を持った見積りを。
- 契約書の資材条項 → 価格変動時の変更方法を契約に書いておくとトラブルを防げます。
- 工期の設定 → 無理な短工期は禁止の対象。発注・受注の双方で適正な工期を。
本記事は改正の概要の紹介にとどめます。施行時期・適用範囲・具体的な運用は段階的で細かく、改正でさらに変わる場合があります。正確な内容・最新情報は国土交通省の公式資料でご確認ください。当サイトは個別の判断・相談対応は行いません。
本記事は一般的な情報の提供を目的としたものです。改正内容・施行時期・運用は段階的で、さらに変わる場合があります。個別のケースの判断・申請の代行・相談対応は行いません。具体的なご判断は、国土交通省の公式資料・管轄窓口・専門家にご確認ください。

