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建設業許可の「人」の要件は2本柱。ひとつが専任技術者、もうひとつがこの経営業務の管理責任者(経管・けいかん)です。「会社の経営をきちんと回せる人がいるか」を見るもので、許可の入口でつまずきやすいポイントのひとつ。でも、整理すれば「誰が・どんな経験で・どう証明するか」の3つに集約できます。この記事で全体像をつかんでください。
経営業務の管理責任者とは?
経管とは、建設業の経営を適正に行う能力を持つ、常勤の役員等のことです。専任技術者が「営業所ごと」に必要なのに対し、経管は会社(事業者)に1人いればよいのが基本です。「工事の技術」ではなく「経営の経験」を見る要件、と考えると分かりやすいです。
立場
常勤の役員等(個人なら本人)
中身
建設業の経営経験など
人数
原則として会社に1人
経管になるための主なパターン
「建設業の経営経験」が基本ですが、令和2年10月の改正で、経験が少し足りなくても補佐する体制で認められる道が広がりました。代表的なパターンを図で見てください。
図:経管を満たす主なルート
① 建設業で役員等の経験
建設業を営む会社の役員等として、おおむね5年以上の経営経験。
最もオーソドックス
② 役員等に次ぐ地位での経験
建設業で、役員等に次ぐ地位(経営を補佐する立場)での経験。
一定年数で認められることがある
③ 常勤役員等+直接補佐する体制(令和2年〜)
役員等の経験が単独では足りなくても、財務・労務・業務管理を直接補佐する人を置く体制でOKになる場合。
体制で満たす新ルート
実務のワンポイント
経管と専任技術者は、同じ営業所なら同一人が兼ねられるのが一般的です。だから一人親方でも、その一人が両方の要件を満たせば許可は取れます。必要な経験年数や補佐体制の細かい条件は改正で動くので、最新は手引きで確認してください。
どうやって証明する?
経管は「その立場で・その期間・建設業の経営をしていた」ことを書類で裏付けます。経験の中身と期間を、別々の資料でそろえるイメージです。
立場・期間を示す
役員だった期間など。
登記事項証明書、組織図 など
建設業を営んでいたことを示す
その期間に建設業の経営をしていた裏付け。
確定申告書、工事の契約書・注文書 など
つまずきやすいポイント
- 常勤性 → 経管は常勤が前提。他社で常勤扱いの人は使えないことがあります。
- 経験期間の空白・不足 → 必要年数に届かない、証明できる期間が飛んでいる、というケース。早めに棚卸しを。
- 個人事業主期間の扱い → 個人で建設業を営んでいた期間も対象になり得ますが、確定申告等での裏付けが要ります。
- 名義だけの役員 → 実態のない名義は認められません。常勤・実態が前提です。
一般・特定で違う?
経管の要件は、一般建設業・特定建設業で基本的に同じです(差が出るのは専任技術者や財産的基礎のほう)。一般から特定に上げるときも、経管の考え方は共通です。
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本記事は一般的な情報の提供を目的としたものです。必要な経験年数・補佐体制・認められる証明方法は法改正や都道府県の運用で変わる場合があり、個別のケースの判断・申請の代行・相談対応は行いません。具体的なご判断は、お住まいの都道府県の公式手引き・管轄窓口・専門家にご確認ください。

