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「非常勤の役員でも経営業務の管理責任者(経管)になれる?」――結論は原則なれません。経管は「常勤の役員等」であることが条件だからです。経営経験の年数を満たしていても、その営業所に常勤していなければ要件を満たしません。常勤性の考え方を整理します。
結論:経管は常勤が必須
非常勤は原則不可
「常勤の役員等」が条件
常勤の実態が必要
出勤・報酬・保険で確認
経験年数とは別
年数を満たしても常勤でなければNG
常勤性のチェック(図)
図:経管の常勤性で見られる点
他社で常勤している
別の会社で常勤役員・常勤社員。
自社の経管にはできない
名目だけの役員
出勤実態がない・報酬がない。
常勤と認められない
その営業所に常勤
出勤・役員報酬・社会保険などの実態。
常勤として認められる
実務のワンポイント
常勤性は社会保険の加入・役員報酬・出勤実態などで確認されます。「他社で常勤の人を非常勤で経管に」「名前だけの役員」は認められません。なお、過去に他社で常勤役員だった経験を経管の”経験年数”として使うことは可能ですが、その場合も今の会社では常勤であることが前提です(過去の経験=OK/現在は常勤が必須、を分けて考える)。
つまずきやすい点
- 他社常勤との掛け持ち → 自社の経管には立てられません。
- 名ばかり役員 → 出勤・報酬の実態がないと常勤と認められません。
- 経験年数と常勤を混同 → 年数を満たしても、常勤でなければ要件未充足です。
常勤性の判断・確認資料は都道府県の運用で異なります。本記事は一般的な整理で、個別判断は行いません。最終確認は手引き・窓口・専門家へ。
本記事は一般的な情報の提供を目的としたものです。常勤性の判断・確認資料は都道府県で異なり、法令・運用は改正で変わる場合があります。個別のケースの判断・申請の代行・相談対応は行いません。具体的なご判断は、お住まいの都道府県の公式手引き・管轄窓口・専門家にご確認ください。

