専任技術者とは?資格・実務経験・常勤の完全ガイド

総合ガイド
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建設業許可でいちばんつまずくのが、この専任技術者(専技)です。「資格がないと無理?」「実務経験10年って何を出すの?」「常勤じゃないとダメ?」――疑問が次々わいてきます。でも、整理すれば「資格で立てる」か「実務経験で立てる」かの2ルートに集約できます。この記事で全体像をつかみ、自分のケースに近い詳しい記事へ進んでください。

専任技術者とは?

専任技術者とは、その業種の工事について専門的な知識・経験を持ち、営業所ごとに常勤・専任で1名以上配置する技術者のことです。許可を受けようとする業種ごとに必要で、いわば「その営業所がその工事を扱える技術的な裏付け」になる人です。

配置
営業所ごとに1名以上
常勤・専任
その営業所に常勤していること
業種ごと
取る業種に対応した人が必要

なるには2つのルート

専任技術者になる道は、大きく分けて「資格ルート」と「実務経験ルート」の2つです。どちらか一方を満たせばOKです。

図:専任技術者になる2ルート
① 資格ルート
業種に対応した国家資格・技術検定などを持っている。
年数を問わず立てられることが多い=最短になりやすい
② 実務経験ルート
その業種の工事を原則10年(指定学科卒などで短縮あり)担当した経験。
経験と在籍を書類で証明する必要がある

実務のワンポイント
使える資格があるなら、資格ルートが圧倒的にラクです。実務経験ルートは「経験はあるのに書類で示せない」で止まりがち。まずは手持ちの資格で立てられないかを確認し、ダメなら実務経験を検討する順番がおすすめです。

資格ルート(資格・技術検定で立てる)

業種ごとに、対応する国家資格や技術検定(1級・2級など)が決まっています。これを持っていれば、実務経験の年数を問わず専任技術者になれるのが一般的です。どの資格がどの業種に対応するかは、業種ごとのページや手引きで確認できます。

実務経験ルート(経験で立てる)

資格がない場合は、その業種の工事を原則10年担当した実務経験で立てます。指定学科の卒業や一定の技術検定があると、年数が短縮されることがあります。ポイントは、証明で「経験の中身」と「在籍」の両面を別々にそろえることです。

経験の中身を示す
その業種の工事を実際に担当したこと。
契約書・注文書+入金、請求書控え など
在籍を示す
その期間その会社にいたこと。
厚生年金記録・住民税・給与明細 など

実務のワンポイント
「経験はある」と口頭で押しても認められません。注文書・請求書(経験の中身)保険・税の記録(在籍)は別物としてそろえるのがコツ。会社が廃業していても、取引先や自分の確定申告など別ルートで固められる場合があります。状況別の集め方は下の関連記事にまとめています。

「常勤・専任」の意味(ここも要注意)

専任技術者は、その営業所に常勤していることが前提です。「名前だけ貸す」「他社で常勤扱いの人を立てる」はできません。常勤性は健康保険の加入状況などで確認されます。

  • 他社で常勤の人を専技に → 常勤性が認められず、立てられないことがあります。
  • 名義貸し → 常勤実態のない名義借りは建設業法違反。許可の取消し対象にもなり得ます。
  • 一般と特定で要件が違う → 特定建設業の専任技術者は、一般より厳しい資格・経験が求められます。

一人親方・小規模でも立てられる?

立てられます。経営業務の管理責任者(経管)と専任技術者は、同じ営業所なら同一人が兼ねられるのが一般的なので、本人がその業種の資格または実務経験を満たせば、一人でも専任技術者になれます。

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本記事は一般的な情報の提供を目的としたものです。対応資格・必要な実務経験年数・認められる証明方法は業種や都道府県で異なり、法令・運用は改正で変わる場合があります(実務経験の短縮要件は近年見直されています)。個別のケースの判断・申請の代行・相談対応は行いません。具体的なご判断は、お住まいの都道府県の公式手引き・管轄窓口・専門家にご確認ください。